今年度の補正予算案が可決して、5月1日より様々な助成金や給付金を申請できるようになりました。
今回はその中でも「持続化給付金」についてまとめておきます。
この記事は主にフリーランス(個人事業主)として活動する音楽家に向けた内容のため、法人はあえて外して「個人事業主」に絞ってまとめています。
給付金の概要
対象:法人・個人事業主
金額:『売り上げ減少分』を最大として最大100万円
申請期間:令和2年5月1日〜令和3年1月15日
給付される条件
1.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
つまり、音楽家の場合は
→2019年(orそれより前)から音楽活動を「仕事」として行なっていて、今後も仕事として音楽活動を行う意思がある人。
2.2020年1月〜申請を行う前月までの間のどこか好きな1ヶ月の売り上げが2019年の同じ月と比べて50%以上減少している人。
*白色の確定申告をしている場合は、2019年の同じ月を比べることができないので、「年間売り上げ÷12」と比較します。
つまり、音楽家の場合は、
例えば2020年のどこか1ヶ月の売り上げが全く「0」になっているような場合はほぼ確実に当てはまることになります。
*この記事では読みやすくするために「2020年1月〜申請を行う前月までの間のどこか好きな1ヶ月」のことを「売り上げ減少月」と言うことにします。
申請に必要なもの
①2019年の確定申告書類の控え
②売り上げ減少月の売り上げ台帳などの写し
③通帳の写し
④本人確認書類
それぞれもう少し具体的に見ていきます。
1.2019年の確定申告書類の控え
まず必要な書類が「2019年の確定申告の控え」です。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」がありますが(特に手続きをしていない人は「白色申告」です)「青色申告」か「白色申告」かで提出する書類が若干異なります。
・白色申告の人→「確定申告書第一票の控え(1枚)」
・青色申告の人→「確定申告書第一票の控え(1枚)」+「所得税青色申告決算書の控え(2枚)」
*ただし「青色申告」をしていても「所得税青色申告決算書」を出していない人の場合は、白色申告の人と同じ扱い(1枚だけでOK)になります。
2.売り上げ減少月の売り上げ台帳などの写し
次に、2020年のいずれか選んだ月(=売り上げ減少月)の売り上げがわかる書類が必要になります。具体的には、
・経理ソフトから抽出したもの
・エクセルで作成した売り上げデータ
・手書きの売り上げ帳のコピー
のどれでもOKということでした。
フリーランスの音楽家の場合は、売り上げが「0」になってしまっている場合も多いと思います。
その場合は売り上げ台帳の作成もそれほど難しくはないと思いますので、普段つけていなかった人も作成するようにしましょう。
3.通帳の写し
振込口座がわかるように下記が明記された通帳のコピーや画像を提出します。(電子通帳も可)
・銀行名
・支店番号
・支店名
・口座種別
・口座番号
・名義人
通帳の場合は、「表紙」と「見開きの1.2ページ目」で大体の場合はOKです。
4.本人確認書類
本人確認書類が必要です。
(1)運転免許証(両面)(返納している場合は運転経歴証明書)
(2)個人番号カード(オモテ面のみ)
(3)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
(4)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(特別永住者に限る。) (両面)
(5)住民票の写し及びパスポートの両方 *パスポートは顔写真の掲載されているページ
(6)住民票の写し及び各種健康保険証の両方 *各種健康保険証は両面
*いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
*画像データは「PDF」,「PNG」,「JPG」
『売り上げ減少分』の計算の仕方:
一番気になるであろう「いくらもらえるの?」という部分ですが、しっかりと仕事していた人であれば、ほとんどの音楽家が給付の最大金額である100万円をもらうことが可能だと思われます。
計算方法はこちら
「給付金額」=「去年の年間売り上げ」ー「売り上げ減少月」×12
*「売り上げ減少月」とは2020年1月以降で自分が選択した好きな1ヶ月です。
これを具体的なAさん、Bさん、Cさんで考えてみます。
(Aさんの場合)去年音楽の仕事で年間200万円の収入があり、今年のある1ヶ月の収入が0円になってしまった。
「200」ー「0」×12=「200」
なので、最大金額である「100万円」をもらうことができます。
(Bさんの場合)去年音楽の仕事で年間200万円の収入があり、今年のある1ヶ月の収入が5万円になってしまった場合は、
「200」ー「5」×12=「140」
となり、こちらも最大金額である「100万円」をもらうことができます。
(Cさんの場合)去年音楽の仕事で年間200万円の収入があり、今年のある1ヶ月の収入が10万円になってしまった場合だと、
「200」ー「10」×12=「80」
となるため「80万円」もらうことができます。
*例えをわかりやすくするために数字を変えています。実際はCさんの場合は「青色申告」で「青色申告決算書」を出していていずれかの月の収入が20万円以上→10万円と50%減になっている必要があります。
まとめ
この「持続化給付金」ですが、フリーランス(個人事業主)として活動している音楽家に限って言えば、「かなりありがたい給付金」と言えそうです。
新型コロナウイルスの感染拡大で少なからず仕事に影響を受けているフリーランス(個人事業主)の音楽家はその多くが収入を激減させており、実際
収入が「0」になって貯金を切り崩している。
といった月があった人も多いと思います。
一回でも月収が「0」になっている場合、2019年の年収が100万円を超えてさえいればほぼ確実に100万円もらえる仕組みになっていますので申請しない理由がありません。
すでに準備ができている場合は、必ず申請しましょう。申請はこちらから→持続化給付金申請ページ
今回、この記事をまとめるにあたり、公式として発表されている
を参考にしましたが、かなり詳しくかつ優しく、シンプルに伝えようとしてくれていて、国が本気でフリーランスや個人事業主も救おうとしてくれていることがわかります。
とは言え、
音楽家はそもそもこの手の『申請』が苦手な人が多いというのも事実だと思います。
そのため、私たち音楽家のための会員制サロン Salon d’Art サロン・ダールではそういったフリーランス(個人事業主)の音楽家に向けた『申請サポート』を行うことにしました。
もしこの記事を読んだり、元の情報にアクセスしてそれでも難しいという場合にはHPのお問い合わせ欄よりご相談ください。対応させていただきます。
*このサポートは国などが行うオフィシャルなものではありません。あくまでも音楽家やフリーランス(個人事業主)目線での「一緒に申請をしましょう」程度のものとお考えください。
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